HPO機密日誌

自己をならふといふは、自己をわするるなり。

「集団的自衛権の必要性と危険性」

同級生がつぶやいていた。

集団的自衛権の必要性と危険性、9条に阻まれて出来なかった事や助かった事、調べているけど無知な私にはハードル高いよ。どっかにフラットな解説無いかな。

https://twitter.com/tel_me_yuigaham/status/280855211411656705

難しいお題だ。彼女の要望を満たすようなエントリーを書くことは私の手に余る。それでも、この問題を考えてみたい。

問題?そう、なにが問題か?日本国憲法9条と、日米安保条約に基づく日本の集団的自衛権の行使が矛盾することだと私は認識している。

集団的自衛権は、国連憲章において初めて明記された概念で、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻止する権利」と定義されることもある。

自衛権 - Wikipedia

言うまでもなく、現下の日本国憲法は米国、米軍が作った。米国が占領している、ないし米軍が駐留し続けているという条件の元に成り立っている。従って、1951年の講和条約成立と対の関係にある日米安保条約の締結には、日本政府と国民の意思は少ないと解釈されるべきだ。求めて締結された訳ではない。

条約の適用

第一条「外国による武力侵攻」に関して、この時期の該当例は、韓国による竹島占領、ソ連による色丹島および歯舞諸島占領がある。いずれも当時、米国が日本の主権だと認めていた領土への外国の武力支配であったが、安保条約による米軍の援助はなかった。
(略)
1957年、ソ連国境警備隊歯舞諸島貝殻島に上陸、実効支配したが、アメリカによる対抗措置はなく、ソ連の手に落ちた。

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約 - Wikipedia

歴史的に見ても、米国側からの集団的自衛権の行使はなかった。当然だ。武装解除させ、占領している国の意思など考慮する必要はない。自衛権を行使することが米国の国益につながるときにだけ主張すればいい。日本は占領国であるがゆえになにも言えない。

それでも、日本がソ連や、中国に本格的に侵略されることは米国の極東における利害に反するだろう。核ミサイルを日本にぶち込んだ国には、米国が報復してくれるだろうという「幻想」のもとに日本は戦後の繁栄を謳歌してきた。それはあまりに居心地のよい「幻想」であり、「負け犬根性」、奴隷の繁栄であった。

逆に言えば、改憲する場合には、他国から米国への攻撃があった場合に、日本も戦えという双務の義務へと解釈が変化する可能性がある。これを危険とみるのか、国としての意思をもつための義務と考えるかで、左派と右派の境目があきらかになる。片務でなく、双務の集団的自衛権を行使しうる普通の国になる意思を国民が持つか否かだ。

わが国の領域内での攻撃行為は、たとえ在日米軍に対する攻撃であっても、イコールわが国への攻撃であるため、個別的自衛権で対処できるのである。したがって、わが国が集団的自衛権を行使するということは、わが国が国外で戦うことを意味している

政策空間: 「集団的自衛権」の持つ危険性

この藤末さんのスタッフの方が主張されているように、いずれは「個別的自衛権」を法的にも、実効的にも、国民としての同意としても行使できる状況にしておくことが、今後とても大切になるだろう。自衛隊員への「戦う」ことへの規制は並大抵ではない。「亡国のイージス」は見事にこの矛盾を描いていた。相手からミサイルをぶち込まれるまで、こちらか攻撃できない。あるいは、国家的ではなく個人的自営のための小火器ですら海外派遣の時に携帯できないなど、常規を逸している。これらは「負け犬根性」であり、国民的同意レベルまで自衛権の行使について掘り下げられていないためだと私は信じる。

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第5条は、米国の対日防衛義務を定めており、安保条約の中核的な規定である。
 この条文は、日米両国が、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」に対し、「共通の危険に対処するよう行動する」としており、我が国の施政の下にある領域内にある米軍に対する攻撃を含め、我が国の施政の下にある領域に対する武力攻撃が発生した場合には、両国が共同して日本防衛に当たる旨規定している。

日米安全保障条約(主要規定の解説)