翌日の朝に前日づけのブログエントリーを書くという不健康な状態が続いている。うーん。
ともあれ、もうほとんどの会社で賞与が出てクリスマス商戦まっさかりだろう。景気も回復気味だから結構うはうはしている人も多いのではないだろうか?ところが、役員だと賞与がもらえない。なぜか?
法人が役員に対して支給する給与の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与又は利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。
No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)|法人税|国税庁
これがなにを意味するかをこれだけで分かる人は相当に勉強している人。「定期同額」とは、毎月同じ金額で支給しないと損金算入できないという意味。つまりは税率分がうわのせになるということ。役員に100万円賞与を支給するときで、仮に法人住民税の税率が40%なら税金を40%払わなければいけない。もちろん、支給するときには個人側の税金やら、社会保障関係費用が発生する。
「事前確定届出」とは、原則株主総会の決議事項ということ。当然期がしまってから株主総会なので、その期のうちに支給することは原則不可能。わかっていることなのに、なんでこんな定めになっているか全く私には理解不能。
「利益連動給与」は、「有価証券報告書」を作っている会社、要は上場会社でないと無理。詳しくはタックスアンサーを参照のこと。要件が難しくて私にもよくわからない。
ということで、中小企業で利益と連動した賞与は原則否決されている。非常に不思議な税制。まあ、以前は利益処分ということで、法人税まで払った純利益の中から役員賞与を支給していたので、それとくらべれば改善だろうということなんだろうけどね。なんだかね。