HPO機密日誌

自己をならふといふは、自己をわするるなり。

本気でキャッシュレス社会を目指すなら給与のPaypayポイント払いを認めればいい

法律で給与の支給については基本的に「現金」と決まっている。

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(但書省略)(労働基準法24条)

給料の支払方法は、法律で事細かに定められているという話 | 労働トラブルねっと!

実は、銀行振込も労組または労働者の代表と取り決めをしなければ認められない。

Q 我が社では従来、希望者にのみ給料を銀行振込にしていたのですが、事務経費削減のため、全社員を対象にしたいと思います。この場合、注意する点はありますか?

A 労働基準法第24条で賃金の直接払が定められていますので、原則は通貨(現金)で労働者本人に直接手渡さなければなりません。
 しかし、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者と書面による協定を結べば給料の銀行振込も可能です。ただし、協定を締結しても個々の労働者との合意は必要となりますので注意してください。

賃金関係|厚生労働省

多分、専業主婦/夫は給料をパートナーの務める会社から、あるいはパートナー自身からもらうのではなく、銀行からもらっていると勘違いしていることだろう。Paypayは言いすぎかもしれないが、給与のかなりの部分をウェブのショッピングであったり、キャッシュレスのSuica等で支払い、ポイントを得ていることを考えれば、最初からキャッシュレス払いを労働法において認めれば、一気にキャッシュレス化が進むのではないだろうか?銀行、労組は相当に反対するだろうが、お金が動くことでポイントが稼げるのなら、会社にもいいし、個人にもよいのではないだろうか?消費税を捻じ曲げてまで、財務省がキャッシュレス化を図るためにポイント還元をするくらいなら、労働法規を現代的に一行直すだけで、大きな効果が得られると私は想う。