HPO機密日誌

自己をならふといふは、自己をわするるなり。

消費税混乱の序曲

偉い方々がどこかで知恵を出して、きっと救済してくれているのだと思うが、来年の消費税の軽減税率導入が心配でならない。もちろん、一般会社に勤める身としては増税などないほうがよい。それでも、お上の決めたことには従わざるを得ないと腹をくくれる。納得がいかないのは、軽減税率に伴う消費税控除、95%ルールの適用だ。

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https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/201311.pdf

非課税売上の割合が95%未満の場合や、課税売上高が5億円超の場合には、仕入や経費にかかった消費税について、消費税の計算を行う際に全額について控除を受けることはできません。

95%ルールと仕入税額控除 | 一般社団法人 東京法人会連合会

税務にかかわらない方には分かりづらいだろうが、要は普通の課税業者であれば課税対象期間中の受け取った消費税(仮受消費税)と払った消費税(仮払い消費税)の差分を払うだけでよいとなっている。これは消費税の「控除」と呼ばれている。95%ルールが意味するのは、非課税売上が5%を超えた場合は、その分に応じた消費税を損金に参入しなければならないということだ。これを実際に計算してみると割と大きな数字になり、年間の損益予想にかなり影響する。そもそも、損金算入するにしても「個別」方式と「一括比例配分」方式があって、明らかに前者の方が有利なので消費税を仕分け一つ一つの経理処理を売上が立つところから行う必要がある。

私の働く会社では割と昔からきちんと経理処理しているので、対応できているが来年の軽減税率でも同様の対応を迫られることになると予想する。非課税売上だけでなく、軽減税率適用の売上についても95%ルールが適用されるだろう。その場合の経理処理に中小業者は対応しているのだろうか?こんなことでやきもきしているのは日本の中で私くらいなのだろうか?あまり情報が伝わってこない。どなたか詳しい方に教えを請おうとは思っている。