HPO機密日誌

自己をならふといふは、自己をわするるなり。

建設業の働き方改革 平成30年版

建設業と運送業は「適用除外」に当たるということで、安心していた面はある。

36協定の限度
厚生労働大臣告示:強制力なし≫
(1)・原則、月45時間 かつ 年360時間
・ただし、臨時的で特別な事情がある場合、延長に上限なし(年6か月まで)(特別条項)
(2)・建設の事業は、(1)の適用を除外

ところが、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日決定)によるとこうなる。

(2)建設業の取り扱い
・施行後5年間 現行制度を適用
・施行後5年以降 一般則を適用。ただし、災害からの復旧・復興に限り、上記(1)②a.b.は適用しない(※)
労基法33条は事前に予測できない災害などに限定されているため、復旧・復興の場合でも対象とならないことがある

なかなか厳しい。真剣に建設業においても働き方改革を断行して残業時間を減らし、休日を増やす工夫をする必要がある。

そのためには、一つはITの活用にある。電子契約は建設業においてかなり使い勝手がいい。

電子契約(でんしけいやく)とは、契約のなかで、合意成立の手段として、インターネットや専用回線などの通信回線による情報交換を用い、かつ合意成立の証拠として、電子署名やタイムスタンプを付与した電子ファイルを利用するものをいう。

電子契約 - Wikipedia

弁護士の意見によれば「タイムスタンプ」とは通常のメールで十分なのだそうだ。注文書請書の交換も電子メールで行い、ヘッダーとの照合ができれば印紙税もかからないし、契約としての有効性も問題がない。まあ、いままでの商慣習上、基本契約くらいは紙で行っては置きたい。ほかにも、施工体制台帳の整備はエクセルなどの電子ファイルで作成し、メールの授受で大丈夫だと行政機関にも確認した。

もっと本丸にとしては中小企業におけるBIMの活用であろう。大手さんや、設計事務所にとってはともかく、大方の建設業において設計段階からBIMにフルに取り組むにはコストと手間がかかりすぎる。変更が多すぎるからだ。生産設計、施工段階でのBIMの活用は、何百毎にもわかる図面の整合性を保ち、なおかつ施工図(総合図)作成の生産性を高める上で大切だろう。なおかつ、BIMのファイルの置き場所と管理の工夫が必要だ。当然、クラウド上で管理すべき各協力業者、設計者、施工担当者との共有をはかるべきであろう。

mypage.otsuka-shokai.co.jp

また、図面と現場写真との整合性、整理の手間をはぶくための電子機器の活用、とくにiPadの活用は進んでいるらしい。これは本当に研究段階。

fieldpad.jp

いずれにせよ、建設業の意識改革に必要なのは、これまで自分の習ってきた、やってきたことがすべてではないことを学び続けること。人は得てして自分の通ってきた道のみがただしいと思い込む。適応度地形を例にすれば、一旦自分の登ってきた「峰」から降りて、新たな、より高い「高原」につながる道を探すべき。

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