建設業と運送業は「適用除外」に当たるということで、安心していた面はある。 建設業における働き方改革 @ 国土交通省 36協定の限度 ≪厚生労働大臣告示:強制力なし≫ (1)・原則、月45時間 かつ 年360時間 ・ただし、臨時的で特別な事情がある場合…
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