HPO機密日誌

自己をならふといふは、自己をわするるなり。

それでも、公的年金に受給権はあるか?を議論したい。

上述の議論は、決して「昔はよかった」という話ではなく、やまぐちさんから教えていただいたように、基本的にはすべての行動は経済学的にもトレードオフをもつものだという感性で書いた。

・契約でなく法律による支払い義務
・民事でない債務をどこまで追求できるか?
・この意味で受給権はきわめて限定的
・やはり憲法までいく。
判例主義的になればやはり53年判決が鍵
・つまりは公共の福祉
・そしてフクヤマ的状況