2004-09-01 それでも、公的年金に受給権はあるか?を議論したい。 上述の議論は、決して「昔はよかった」という話ではなく、やまぐちさんから教えていただいたように、基本的にはすべての行動は経済学的にもトレードオフをもつものだという感性で書いた。・契約でなく法律による支払い義務 ・民事でない債務をどこまで追求できるか? ・この意味で受給権はきわめて限定的 ・やはり憲法までいく。 ・判例主義的になればやはり53年判決が鍵 ・つまりは公共の福祉 ・そしてフクヤマ的状況