これはちょっとノーマークだった。
④ 玄関帳場等の基準の緩和
旅館業法の改正について |厚生労働省
厚生労働省令で定める基準を満たす設備(ビデオカメラによる顔認証による本人確認機能等のICT設備を想定)を、玄関帳場等に代替する機能を有する設備として認めることとする。
ここにある「ビデオカメラによる顔認証による本人確認機能等のICT設備を想定」がどのようなものなのか、省令を探したがよくわからなかった。もしかすると、これかな?
(3)旅館・ホテル営業の施設に係る玄関帳場等に代替する機能を有する設備の基準は以下のとおりとすること。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000192926.pdf
ア 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。
イ 宿泊者名簿の正確な記載、客室の鍵の宿泊者との適切な受渡し及び宿泊者以外の者の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること。
明らかに「簡易宿泊所」の規制緩和、民泊新法の施行に対応して、ホテル旅館業界だけインバウンド需要、IT化に取り残されてはならないという規制緩和であろう。
ずいぶん前からIoTの最大の障害は法律であると主張してきた私としては嬉しい限り。
これらの法律改正の発表今年の1月であったことを考えれば、私のエントリーは不勉強のまま書いたと反省せざるを得ない。