先日来、内部留保課税について議論をしていた。内部留保課税は、会計学的にも、税務的にも適切ではない。配当性向を強める、賃金に向かわせるという目的では、既存の税制である留保金課税制度、外形課税制度などに整合性を持たせてパッケージとして改訂する方がはるかに実行性、実効性がある。そう、確信した。
そんな折りに、日本経済新聞社の新しいサービス、COMEMOを見ていて驚いた。内部留保課税制度はもう80年前に米国で決着がついている制度であることを。
私が駄文を重ねるよりも、このエントリーをご覧いただいた方がはるかにわかりやすい。大恐慌をある意味長引かせる働きしかしなかったようだ。まあ、人のエントリーを見てくれでは能がないので英語版のWikipediaの記事を読んでみた。
この内容をGoogle翻訳した。ちょっと修正はした。
未分配利益税
ウィキペディアから、無料の百科事典
未分配利益税(Undistributed Profits Tax、UPT)は、大恐慌時にフランクリンD.ルーズベルト大統領(FDR)大統領の米国政権によって1936年に制定された。未分配利益税は、FDRのニューディールの歳入(促進)プログラムだった。この法案は、FDRの米国財務省内でさえ議論があった。アルフレッド・G・ビューラーのような一部のエコノミストは、企業が企業の成長に資本を投資する能力に害を及ぼすと考えていたためだ。特に、ビューラーは、小規模企業は大企業よりも資本調達の選択肢が少なく、通常利益の一部をビジネスに再投資するので、未分配利益税が中小企業に特に影響を与えると考えていた。未分配利益税はFDRの「セカンドニューディール政策」の一部だった。この法案は、留保された企業収益に課税されるという原則を確立した。狙いとしては、企業に貯蓄や再投資の代わりに利益を配当や賃金に分配することを強制することだった。結局のところ、議会は税率を7〜27%に設定し、小企業を大部分免除して法案を緩和した。
保守派の批評家は、これをビジネス成長の負担とみなした。広範かつ激しい批判に直面して、1938年には2.5%に減税され、1939年には完全に廃止された。
https://en.wikipedia.org/wiki/Undistributed_profits_tax
この顛末は先のCOMEMOの木村貴さんのエントリーに詳しい。
って・・・・、木村さんってはてなブロガー???id:KnightLiberty???まさか某新聞勤務って日本経済を代表するお会社???
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