憲法記念日にふさわしい歴史を教えていただいた。
率直なところ、憲法記念日には関心を失った。むしろそれが制定されたとき日本に主権がなかったことや、日本国憲法という「最高法規」の上にポツダム政令(大日本帝国憲法に依拠)が乗っかていること(これで自衛隊の原点が決まった)のほうに関心が向いている。
— finalvent (@finalvent) 2017年5月3日
なるほどと。
ポツダム緊急勅令とは、大日本帝国憲法第8条第1項の「法律に代わる勅令」に関する規定に基づき昭和20年(1945年)9月20日に公布・即日施行された「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件(昭和20年勅令第542号)の通称である。この緊急勅令では、第二次世界大戦後、連合国軍の占領下にあった日本で、連合国軍最高司令官の発する要求事項の実施につき特に必要がある場合には、法律事項(帝国議会がその成立に関与すべきことになる)であっても、政府が命令で定められる(罰則も可)とした。降伏文書に定められた“ポツダム宣言の履行と、そのために必要な命令を発しまた措置を取る”に基づく。
ポツダム命令 - Wikipedia
id:finalventさんのおっしゃっていたのはこっち。
警察予備隊は、1950年(昭和25年)8月10日にGHQのポツダム政令の一つである「警察予備隊令」(昭和25年政令第260号)により設置された武装組織。
警察予備隊 - Wikipedia
で、この警察予備隊が自衛隊になったと。その意味では、憲法の上位に置かれているポツダム政令が自衛隊の根拠法となり自衛隊はその起源からして憲法違反ではないと。そして、ポツダム政令としていまだに生きた法律として存在している条文があることを考えると、日本国憲法はあくまで帝国憲法の改正としての憲法でなければ根拠を失うということになる。
日本の社会は日本国憲法だけで成り立っているのではないと主張したい。憲法制定にいたる歴史と精神があって、いまの時代がある。成文憲法である日本国憲法がすべてではない。昭和天皇の立憲君主制への精神を広く学ばなければならない。
明治維新以来、戦争だの、平和だの、好不況も含めて、いろいろあっても、五箇条の御誓文の日本の精神はその歴史と天皇とともに確実にある。現在の日本国憲法だけで象徴としても日本の立憲君主制は成り立ってはいない。
日本の憲法とは不文憲法だ - HPO機密日誌
いやはや、やはり現代史はみっちりと高校で教えてほしいものだ。こんな日本の国の根本に関わることすら知らなかった。
ということは、一体全体この前の安保法案群に関わる議論はなんだったのだろう。
九条が否定してる戦争には、自衛戦争は含まれないというのが国際法上の解釈であると考えられる。この条文は個別的、集団的自衛権を否定するものでは全くないと。であれば、当然今回の安保法案、いやもう通ったので安保法も国際法上適法であるということになる。
平和憲法なんて世界の当たり前 - HPO機密日誌
米国の事情で日本の統治の根本が決まり、憲法が決まり、武装解除といいながら自衛隊を設置させられたと。恥辱の歴史以外のなにものでもない。