HPO機密日誌

自己をならふといふは、自己をわするるなり。

年金を誤解していた

曲がりなりにも、年金に関するからみはあった。なぜ60歳から65歳までは、働けば働くほど支給額が少なくなるのか非常に疑問であった。本来まだまだ元気で働ける65歳までとはいえ、大概は役職定年などを迎え給与が減って行く残酷な現実に直面する。このときこそ、すこしでも補完する金額が年金として支給されればよいと考えていた。

これはどうも、「65歳から支給」への移行期間の暫定的な措置であったらしい。誤解していた。

将来的には、完全に65歳からの支給になります。厚生労働省としても企業の定年を65歳まで引き上げるための法律の整備など対策を進めていますが、満額支給される65歳までの5年間が「魔の5年間」にならないよう、個人としても民間の金融機関で積立をするなどして対策をしておく必要があります。

年金はいつからもらえる?受給開始年齢その2

自分のつとめる会社では、早々に65歳定年に移行しているのだが、それは間違いではなかったらしい。

また、「60才までに最低25年払い込み」と記憶していたのだが、いくつかの救済措置があり弾力的に運用されているらしい。

●25年に届かない場合にはこんな方法がある
1、国民年金の任意加入(65歳未満)
60歳から65歳まで、国民年金に任意加入できる制度があります。 加入期間が25年に満たない人、もしくは少しでも長く国民年金に任意加入して将来もらう年金額を増やしたいという人は検討してください。
2、国民年金の任意加入(65歳以降)
昭和40年4月1日以前に生まれた人で25年の受給資格期間を満たしていない場合は、特例として70歳に達するまで任意加入できます。ただし、受給資格の25年を満たした時点で終了となります。
3、厚生年金の適用事業所で働く(70歳まで)
厚生年金の適用事業所で働く場合、70歳までは強制加入となります。70歳を過ぎても25年に足りない場合は、それ以降も引き続き加入できます。

年金は25年以上加入していないともらえない〜受給資格期間

ついでにいうと、65歳以降でも本人の意思と会社の必要性により70歳までは嘱託等として働けるようになっているのも、間違いではないらしい。

あとは、実は退職金の積立額がいろいろな保険の基金制度などを検討したのだが、みな60歳でストップしてしまう。別途社内の制度を整えればいいだけの話しではなるのだが、60歳から65歳、あるいは65歳から70歳までの処遇、待遇、年金、退職金の制度は考えるべき問題が山積みな気がする。


■参照

なるほどと言わざるを得ない。


■お返事

id:gruza03さん、こんばんは、

それってあまりにあまりにです。

65歳定年制は、某労働局職員の強要で変更しました。それまでは、「定年制を定めない」だったんてすけどね。退職金の受け取れる時期が明確でない事で労働者が不利益を被る。というのできました。失業給付と退職金