HPO機密日誌

自己をならふといふは、自己をわするるなり。

「首相だっていち公務員をクビにできないんだよ」

数年前にある政治家な方からそう聞いた。

憲法何条とか調べたけど忘れた。

民間では労働慣行がどうのと言われても、実質いつ失職するか分からない

palさんのエントリーを朝から拝見して、鬱になった。

転職しようかな....

■追記

トラバをいただいていたのを今頃気づいた。ありがとうございます!

あと,公務員は「全体の奉仕者」で,選定罷免は国民固有の権利で,その選択について責任を問われません。首相だっていち公務員をクビにできないのは当然で,その権利者は公僕ではなく国民なのである。

エクストリーム聖火リレー日本ラウンド - d.mizok

そうなんすけどね...でも...

Article XIV. The people are the ultimate arbiters of their government and of the Imperial Throne. They have the inalienable right to choose their public officials and to dismiss them.
All public officials are servants of the whole community and not of any special groups.
In all elections, secrecy of the ballot shall be kept inviolate, nor shall any voter be answerable, publicly or privately, for the choice he has made.

Constitution of Japan(テキスト) | 日本国憲法の誕生

自分勝手に訳してみれば...

第14条 国民は、政府と帝国の帝位の究極の決定者である。国民は、公務員(public officials)を選択し、解任する犯されざる権利を持つ。
すべての公務員(public officials)は、全体の奉仕者であり、特定の集団のための奉仕者ではない。すべての選挙において、投票の秘密は犯されてはならない。同様に、公的にも私的にも自分の選択に対して、責任を負うことはない。

ということで、現在の日本国憲法の日本文よりも選挙制民主主義の原則について描かれている条項のような感じがする。前文の第二文に相当するといっていいのではないだろうか?「public officials」は確かに「公務員」なのだろうけど、「政府当局」と訳されることもあり、政府、政体に対して選択する権利を国民が持つという印象が強い。そして、これが戦後のお役人たちをして、現在の第15条を必死に押し込めてきた理由なのではないだろうか?

ま、実は被占領認識あふれるエントリーだということで。