HPO機密日誌

自己をならふといふは、自己をわするるなり。

筆界確認書

もうなんどもやっている業務だが、有効性にはどうも疑問がある。

筆界は、関係人当事者によって決められるものではなく、理論上はもう既に決まっているものである。 したがって、確認書を交わしたからといって、それが永久的・絶対的な効力をもつものではない。

筆界確認書 - Wikipedia

Yahoo質問箱でもこういう回答があった。

最近になり、やっとコピーを出してきましたが、そこには境界確認書ではなく筆界確認書とあり、当方の土地の先代の持ち主のサインと印鑑もありました。


(中略)


り、境界確認書であっても、筆界確認書であってもどちらでも構わないが、資料として提示する必要もなければ、提示したとしてもその主張をする必要もありません。
境界確定訴訟とは、裁判所が客観的に存在する境界線の発見に努めなければならないとされており、合理的な理由をもとに判断しなければならないとされている。

公図や地積測量図と一致しない図を用いた筆界確認書の有効性について教... - Yahoo!知恵袋

つまりは、争いが起こった場合は、境界確認書で決まるのではなく、「客観的に存在する境界線」、「合理的な理由」の方が大事だということになると。しかも、境界確認書の有効性については本書でも、コピーでも変わりなく、ごく限定的であるということになる。

分筆等を行い際には、印鑑証明付の筆界確認書を法務局から求められることがあるが、それすらも有効性は限定的であるということになる。でも、まあ、法務局が一いち現地調査に立ち会うこともできないので、仕方ないのかなぁとは。

土地の問題はいろいろと難しい。