もうなんどもやっている業務だが、有効性にはどうも疑問がある。 筆界は、関係人当事者によって決められるものではなく、理論上はもう既に決まっているものである。 したがって、確認書を交わしたからといって、それが永久的・絶対的な効力をもつものではな…
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