HPO機密日誌

自己をならふといふは、自己をわするるなり。

改憲とは国民の意思が試される機会

お恥ずかしい話し、憲法改正手続きに関する法律が既に定められたことを知らなかった。いや、一応ニュースで見たはずだから、忘れていたと。

日本国憲法第96条第1項は、憲法の改正のためには、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする」旨を規定しており、憲法を改正するためには、国会における決議のみならず、国民への提案とその承認の手続を必要とする旨が憲法規定されている。ところが、具体的な手続については憲法規定されておらず、改正を実現するためには法律により国民投票等に関する規定を定める必要があると考えられた。本法はその規定に関するものである。

日本国憲法の改正手続に関する法律 - Wikipedia

ということは、すでに自民党公明党衆議院議席の3分の2を超えており、今度の参議院選挙で60議席程度を増やせば、参議院でも3分の2を超えることになり、国民投票にかけることができる。

では、国民投票ではどうなるか?

憲法記念日を前に日本経済新聞社テレビ東京は共同で世論調査を実施し、夏の参院選の争点に浮上している憲法改正への有権者の意識を探った。現行憲法を「改正すべきだ」との回答は56%に上り、「現在のままでよい」の28%を上回った。現状維持が3割を下回ったのは2005年の調査以来8年ぶり。

「改憲すべき」56% 「現状維持」8年ぶり3割切る :日本経済新聞

年齢要件だの、手続きに関する法律で定められているし、この調査のサンプリングの仕方が適切であったか分からないので、確定的には言えない。それでも、首相がこれだけ改憲に意欲を持っているので、参院選の結果次第では年内にも国民投票というシナリオは有り得るのだろう。日本国民の意思が試される機会だ。楽しみだ。


■参考