HPO機密日誌

自己をならふといふは、自己をわするるなり。

「パール判事の日本無罪論」を読み始める

法律の在り方を明確に示している。

パール判事の日本無罪論 (小学館文庫)

パール判事の日本無罪論 (小学館文庫)

裁判というからには、根拠となる法律がなければならない。根拠となる法律があれば、戦争の勝者にも、敗者にもてきせいに適用されなければならない。

この当たり前の近代社会の常識をパール判事東京裁判において当たり前に適用しようと主張した。日本のためではなく、未来の国際社会、近代国家の市民のためにだ。

東京裁判で適用された「東京裁判所条例」、いわゆるチャーターは、国際法という上位の法律と矛盾があってはならない。憲法と一般法が矛盾してはならないのと同様である。しかるに、国家が瓦解してなし崩しに無条件降伏したドイツに適用したチャーター=条例を、そのまま国家体制があるままポツダム宣言を受け入れた日本に適用はできない。

ここで特攻や、玉砕した将兵、犠牲となった国民の働きを忘れてはならない。日本は本土決戦せずに、政府が瓦解せずに整然とポツダム宣言を受け入れている。八月十五日の玉音、敗戦は絶妙であった。許せないのはソ連の不可侵条約を無視した侵攻であり、ソ連からシビリアンを守れなかった関東軍である。

よく時間をかけて読み進みたい。