HPO機密日誌

自己をならふといふは、自己をわするるなり。

確認であって許可でない責任

建築基準法第6条

建築主は、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

建築基準法,(略)建基法

確認済証は正しさの証明か @ 日本地震情報研究会

建築物を建てようとする場合には、建築確認申請を必要とします。その設計内容が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査します。適合するものであれば確認済証が発行され、工事着手となり施工されることになります。

第19回 確認済証は正しさの証明か―粘り耐え続ける建物を造るには

冷静に考えてみれば、構造計算をチェックする確認の審査も大事だが、検査済証を出しているという事実はまげられないのかもしれない。それでも、「確認」であって「許可」ではない。あまり、法律用語、行政用語がわからないが、これは本質的には施主、設計者、施工者の責任で建物を建てるのだということではないだろうか?特にプロフェッショナルとしての倫理があるべき人達の責任を強く感じる。