HPO機密日誌

自己をならふといふは、自己をわするるなり。

「多数の者」

やはり法律用語は分からない。「多数の者」とはいったい何なんだろう?

別表該当の目的に照らして限定の方法が合理的であれば、それは公益=「一般公衆の利益」=「不特定かつ多数の者の利益」であると言えるが、不合理であればそうではなくなる。例えば、別表第3号を根拠にして生活困窮者のみに受益者を限定する事業は合理性があり、従って受益者に限定を設けていても公益=「一般公衆の利益」=「不特定かつ多数の者の利益」であると考えられるが、少なくとも同号該当の事業として逆向きに富裕者のみに限定することに合理性を見いだすことは困難であり、この場合は特権=私益となってしまうであろう。もし、別表のどれかの項目に該当する事業で、富裕者のみに受益者を限定すべきことを合理的に説明できる事業が存在すれば、それは公益となる。

403 Forbidden

ルルさんが悩んでいらっしゃることの一端が伝わる。

学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。

公益法人 - Wikipedia

余談だが、最近の法文によくでてくる「主務官庁」という言い方もよくわからない。「情を通じる」なんてのもよく出てくるが、愛人関係ではないのだからやめてほしい感じがする。

どうも法律が前提とする「公益」とか「多数の者」とかいうものが胡散臭く見えて仕方がないのは、私だけだろうか?法律が前提とする組織がほんのひとつか、ふたつしかないのに、やたら条文がさかれているのを見るといらいらするのも、私だけだろうか?

法律といえば大前研一の「道州制」の考え方が破れたのは、法規や許認可が商売になることを示してしまったことが敗因なのではないだろうか?