結局、不動産担保価値の範囲内で個々の所有者から買取、同時に金融機関から抵当権を土地建物共に解除させるということなのだろうか?そして、建物は解体、土地は持分に応じて所有者の敷地権として残り、所有者の責任において借り入れを起こして再建築ということになればよいということか。
いずれにせよ肝心の金融機関の方向性がまだ明確でないところが問題だと想う。
結局、不動産担保価値の範囲内で個々の所有者から買取、同時に金融機関から抵当権を土地建物共に解除させるということなのだろうか?そして、建物は解体、土地は持分に応じて所有者の敷地権として残り、所有者の責任において借り入れを起こして再建築ということになればよいということか。
いずれにせよ肝心の金融機関の方向性がまだ明確でないところが問題だと想う。