いわゆる違反者講習を受けてきた。
累積点数が6点以上の場合はこのように行政処分の対象となりますが、特例として累積点数がちょうど6点であり、その累積違反の経歴として軽微な違反(3点以下)の違反を繰り返したものであった場合に限り「違反者講習」と呼ばれる講習を受講することにより結果行政処分を受ける必要はなくなる制度があります。
交通違反の基礎知識(行政処分)
午前中に社会参加活動という清掃活動か、実車での交通指導を受ける。午後に講習と作文。作文は、こんな内容を書いた。若干、衝撃を受けかねない内容なのでご留意を。
私は以前死亡事故を目撃したことがあります。国道沿いのレストランに車を停めました。ふと、見るとトラックの運転台の下に人が巻き込まれてまだ走り続けていました。あわてて、トラックの運転手に知らせてトラックを停めさせました。すぐに119番通報をしました。運転手と、レストランの方と被害者を引き出す努力をしましたができません。運転手が血まみれになって、半ばパニックしていたのを覚えています。恐怖の時でした。更に恐怖だったのは、たまたま消防署から500mも離れていないのに、なかなか救急車が来ないことでした。最初に消防車で隊員が到着したのが10分後。5、6人がかりでトラックを持ち上げて、被害者を出し、救急車に収容されたのは20分は過ぎていたと想います。本日配られた教本の中で風見しんごさんの体験談が載せられていて、この恐ろしい記憶がまざまざとよみがえりました。その時の悲惨さを忘れている自分が、交通違反を繰り返してしまったのだと反省しました。このようなことのないよに、安全運転、運転時の正しい認識と判断をこころがけようと改めて自分に誓いました。仕事がら職場の安全は、ヒヤリハットの撲滅だと教えられています。清掃であれ、安全への注意であれ、小さなことであっても、徹底的に注意をすることが安全につながります。本日はありがとうございました。