HPO機密日誌

自己をならふといふは、自己をわするるなり。

建築基準法のご先祖様はハムラビ法典

世界最古の建築に関する法律は、なんとなんとハムラビ法典なんだそうだ。

若し、建築家が人のために家を建て、その工事が堅固でなく、建てた家が倒壊し、家の主人を死に至らしめたときは、建築家は死刑に処せられる。若し、主人の子供を死に至らしめたときは、建築家の子供が死刑に処せられる。・・・・・・・若し、家財を損壊したときは、損壊したものすべてを、修復しなければならない。かつ、家が堅固でなく倒壊したのであるから、建築家は自己の費用で倒壊した家を復旧しなければならない・・・・・・

お、同じことを書いてらっしゃる方がいる。

結局、法律の精神ってバビロンの時代から変わってないってことだと思う。そして、それは法律を運用する人の判断が問われることになる。昨日読んだ記事に憤りを感じた。

「一般に設計契約は請負契約」「予算を大幅に上回る設計を行うことは債務不履行に当たる」「既に支払われた設計料まで含めて全額返還せよ」――。こうした判決を下された建築家の善養寺幸子氏(オーガニックテーブル代表)が、判決を不服として再審請求に向けて動き始めた。「裁判は必ずしも審理を尽くした上で明確な根拠に基づいて結論を出すものではない」「建築家の職能や、一級建築士という社会的責任ある立場の国家資格者を、こんなばかにした司法の対応を許容していて良いのか」と憤る。

「設計料を全額返還せよ」、敗訴した建築家が弁明|日経BP社 ケンプラッツ

建築家側が無過失であったかどうかは私にはわからない。しかし、請負という完成を約束した委任行為、あるいは純粋に委任契約であれ、建築という仕事は施主と設計者と施工者とそのほかもろもろの関係者の共同作業である。信が失われれば建築の仕事はできない。ここを司法関係者の方々にはご理解いただきたいところだ。

さもなければ数千年前のバビロンからなにも進歩していないことになってしまう。