やはり法律用語は分からない。「多数の者」とはいったい何なんだろう? 別表該当の目的に照らして限定の方法が合理的であれば、それは公益=「一般公衆の利益」=「不特定かつ多数の者の利益」であると言えるが、不合理であればそうではなくなる。例えば、別…
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