HPO機密日誌

自己をならふといふは、自己をわするるなり。

空き家対策私論

今朝、NHKを見てたら空き家の問題で地方行政がどれだけエネルギーを消耗しているかという報道をしていた。誰も住まなくなった空き家で、相続が放棄されたような場合、真の所有者を見つけること自体が簡単な話ではない。仕事がらもう十数年前になくなった方の名前のままの登記簿にはよく出くわす。番組では、一定の基準を満たせば所有権と利用権を切り離して、高齢者施設のサテライトに利用するケースなどが紹介されていた。昨年から空き家対策法が施行されている。自分の仕事にもかかわってくる重大な問題だ。

  • 措置1:解体の通告や強制対処が可能に
  • 措置2:固定資産税の特例対象からの除外
空き家対策特別措置法(空き家法)を分かりやすく解説

これに加えて、空き家対策法により土地建物の所有者を調査するために謄本だけでなく、固定資産税台帳、支払い状況の情報を利用できると番組では言っていた。ここは大事。

直感的には、固定資産税が払われていれば支払い義務者が処分に対しても権限を持てるようにすることがひとつの道を開く。なにを言っているかと想われるかもしれないが、全国に相続に相続が続き完全所有権をもっていないのに固定資産税が支払われているケースがたくさんある。この場合、該当の空き家と土地の真の所有者を同定するだけで莫大なコストと時間がかかる。ここを短縮するだけでも意味がある。真正の登記を確保することは手間暇かかっても、一定期間固定資産税を支払っていて、官報に所有権と利用権を切り離す旨の公告をだすなどして、異議がなければ建物の解体、もしくは再利用ができるようにすることは十分に可能だと想う。

それでも、固定資産税すら払われていない空き家への対応は更に難しくなる・・・、と番組で言っていたが、固定資産税を一定額以上滞納すれば行政側で差し押さえ、更には競売ができるのではないだろうか?解体が義務化されているので、解体費用も債権となる。もっとも、多くの空き家は競売にかけても処分の経費すら出てこないのかもしれない。

と、たまたま開いたDMにこんな情報が。税制上からも空き家対策が進められれば処分は進むかもしれない。