HPO機密日誌

自己をならふといふは、自己をわするるなり。

相続税法の改正

結構やっかい。

2.改正の趣旨・内容
相続税基礎控除は、昭和63年以降、主にバブル期の地価高騰等を背景に、累次にわたり引き上げられてきました。
その後、地価が下落し、バブル期以前の水準に戻ったにもかかわらず基礎控除等の水準が据え置かれたままになっているため、相続税の負担はバブル期以前の水準に比べ大幅に軽減されていました。
その結果、バブル期はもちろんバブル期以前に比べても課税割合(課税件数)や負担割合(納税者の負担水準)が低下しており、相続税の有する資産の再分配機能は低下している状況が続いていました。
こうした状況を踏まえ、平成25年度税制改正においては、相続税の再分配機能の回復、格差の固定化の防止等の観点から、相続税基礎控除の引下げが行われました。引下げ後の基礎控除の水準については、物価・地価が現在と同等であった昭和50年代後半の水準を参考に、この時期に適用されていた水準まで引き下げることとし、具体的には、昭和50年から62年まで適用されていた水準(定額部分2,000万円、比例部分400万円)
を当時からの物価・地価の変化率で現在価値に修正し、定額部分3,000万円、比例部分600万円とされました。


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趣旨はわかるんだけど、12月31日までに亡くなった場合と、1月1日でなくなった場合に相続税額は大幅に変わる。ちなみに、死亡とは医師の診断が下った瞬間なので、12月31日の零時前に心肺停止状態になっていたにもかかわらず、医師の診断が遅れた場合どうなるのだろうか?