HPO機密日誌

自己をならふといふは、自己をわするるなり。

地方住民税の特別徴収

ちょっと仕事からみで調べている。どうも今年の法改正で各市町村が条例を作って給与所得からの源泉徴収を義務化したらしい。

問3
 今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ今更特別徴収をしないといけないのですか?
答3
 地方税法では、所得税源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければいけないことになっています。

地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、所得税源泉徴収義務がある事業者は、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、住民税を特別徴収していただくことになっています。)

地方税法

確か米国では給与所得者も全員申告制であったはず。医療費を始めて、日本でも相当の数の人が確定申告しているわけだし、ウェブ入力もあるし、e-TAXもあるわけだし、タックスペイヤーとしての意識を高めるためにも地方税くらいは特別徴収、給与天引きでなくてよいのではないだろうか。