HPO機密日誌

自己をならふといふは、自己をわするるなり。

姉歯事件の結末

結局、建築確認は「確認」であって許可ではないと。建築は建築士の責任だと。最高裁の結審だから、これ以上の国の判断はない。責任をとらないのなら、うだうだ行政に「指導」されるゆえんはない。

aneha-saikousai.JPG 直

姉歯事件で最高裁が判決、特定行政庁の責任認めず|日経BP社 ケンプラッツ

結局、建築基準法は数千年前のハムラビ法典から一歩も進歩していないということだ。建築士の自己責任以上のものではないと。

若し、建築家が人のために家を建て、その工事が堅固でなく、建てた家が倒壊し、家の主人を死に至らしめたときは、建築家は死刑に処せられる。

建築基準法のご先祖様はハムラビ法典 - HPO:機密日誌

「口は出すけど、責任は取らない」、「建築士の自己責任」であれば、建築確認をとる必要性がない。というか、建築基準法からすれば旧法に当たる市街地建築法では「確認」ではなく、「許可」制だった。

本来、旧法では市街地内での建築物は「許可制」であったとは知りませんでした。

建築基準法において「許可」から「確認」に変わった時点で、行政はまったく建築物に責任を負わなくてよいということになったと理解するのは間違いでしょうか?

建築基準法の変遷ってなに?: KEN: (仮称)建築屋の社長ブログ

これは姉歯事件が起こったときから分かっていたこと。あえていえば、この結論を出すのに世論が沈静化するまで8年も掛けたということが行政の怠慢。

建築基準法では)「確認」であって(旧法の市街地建築物法での)「許可」ではない。あまり、法律用語、行政用語がわからないが、これは本質的には施主、設計者、施工者の責任で建物を建てるのだということではないだろうか?特にプロフェッショナルとしての倫理があるべき人達の責任を強く感じる。

http://d.hatena.ne.jp/hihi01/20051204/p2

いずれにせよ、原告の方々はむくわれないという気持ちでいっぱいだろう。なんと申し上げていいか、建築に関わるものとして言葉を失う。