HPO機密日誌

自己をならふといふは、自己をわするるなり。

「交際費」

先日、ふと税金について考えているときに、所得税並みに交際費については課税されても仕方ないのかなと自分を納得させた。顧客との飲食でも、自分が飲み食いした分など、本来なら自分の所得の中から払うべき金員を経営者はついつい会社の請求にまわしてしまことが十分にありうる。であれば、それが所得税であったら払われるべき税率程度には交際費に課税されても仕方ないのかもしれないと。

この本を読んで少々考え方を変えつつある。

究極の新税 法人名誉税―消費税これでやめられる!! (TODAY BOOKS)

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1954年(昭和29年)の税制改正で「交際費の損金不算入制度」が制定されました。法人が支出した交際費等は、企業会計では、それが業務に関連し、事業の遂行のためにつかわれたものであるかぎり、その全額が費用として認められるべきだるという「ごく常識的な立場」をとっている訳ですが、税法(税務会計)では、「冗費を節約」して「自己資本の充実」を図らしめ、また「企業間の公正な競争」を誘導するといった見地からこの「交際費の損金不算入制度」という租税特別措置法が施行され交際費が経費として認められなくなったからです。

で、腹が立ったのはこの図表。

都道府県・政令指定都市の首長交際費額」が、こんなにすごい金額だとは知らなかった。もちろん、自治体は課税されないので、「交際費の損金不算入」なんてことはありえない。そもそも、「冗費を節約」すべきなのは現代では企業よりも自治体だろうに。

素朴に地方自治体にも納税義務を定めて、税金相当額は国庫に返金させるとか制度化すべきだと。

もうちょっと新しいデータもネットには存在した。